COLUMNコラム

2019年08月01日 13:48

夏季休業のご案内

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
当事務所では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。

■夏季休業期間
2019年8月13日(火) ~ 8月15日(木)

休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。

2019年03月12日 14:21

ふるさと納税制度の見直しによる駆け込み

当事務所では、今年の確定申告も落ち着いてきました。
たくさんのご依頼を頂き、誠にありがとうございます。

 

さて、確定申告にて、多く見るのが、ふるさと納税による寄付金です。
このふるさと納税ですが、平成31年度の税制改正により、少し締め付けが入っております。

特に、私たちが気になる部分は下記【概要】の①ロ、の項目です。
要約すると、“返戻割合は寄付金の3割以下、地元産の返礼品のみ”となります。

 この改正は、昨今の自治体による、商品券等を返礼品とすることや、返戻割合の高騰など、過度な返礼競争に対して、国がストップをかけたことによる見直しとなります。

 そこで、適用(平成31年6月1日)までの間に、個人だけではなく、“自治体側”による“駆け込み”も行われています。

 例えば、大阪府泉佐野市では、100億円還元閉店キャンペーンと題して、ふるさと納税の一時閉鎖を前に、Amazonギフト券付きの返礼品による、ふるさと納税サイトを立ち上げています。
(平成31年3月12日現在)

 ふるさと納税の趣旨により賛否は分かれますが、寄付金を行っている方には気になる内容となりますので、今後も改正等があれば注意しておくべき制度となります。

 

【概要】
◇適用
平成31年6月1日以後に支出された寄付金について適用する。

◇対象とする都道府県等の指定
① 総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特別控除)の対象として
  指定することとする。
 イ、寄付金の募集を適正に実施する都道府県等
 ロ、イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
 (イ)返礼品の返戻割合を3割以下とすること
 (ロ)返礼品を地場産品とすること

② ①の基準は総務大臣が定めることとする。
③ 指定は、都道府県等の申出により行うこととする。
④ 総務大臣は指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、
  指定を取り消すことができる。
⑤ 総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を公示しなければ
  ならないこととする。
⑥ 基準の制定や改廃、指定や指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かな
  ければならないこととする。
⑦ その他所要の措置を講ずる。

2018年10月12日 15:28

お客様紹介(RESONATE)

当事務所のコラムをご覧頂きありがとうございます。

今月、当事務所のお客様が開業されましたので、ご紹介させて頂きます。

【ヴァイオリン工房 RESONATE(レゾネイト)】
ヴァイオリンの修理・販売等をされています。
JR東中野駅の東口2を出て、目の前にある、みずほATMのあるビル3階です。
(雨にほぼ濡れません)

業界でも有名な職人さんが、この度満を持して開業されました。
作業風景を近くで見ましたが、素人目にみても圧倒される光景でした。

ヴァイオリンにご縁のある方がいらっしゃいましたら、是非訪ねてみてください!

HP:https://resonate-violin.com/

2018年08月09日 15:49

所得拡大税制の拡充

 平成30年度税制改正により、所得拡大税制の改組がされ、一定要件のもと、給与等支給増加額の15%の
税額控除(従前は10%)が適用できる制度となりました。

さらに、教育訓練費増加要件を満たすことにより、中小企業等では10%、大企業では5%の上乗せとなります。
(ただし、当期法人税額の20%が限度となります。)

詳細は下記となりますが、やはり内容は少々分かりづらいと思います。
当事務所の顧問先様に関しましては、決算等の際に、しっかりとご説明させて頂きますのでご安心ください。

 ただし、教育訓練費については、税額控除の上乗せの重要ポイントとなりますので、少しだけ意識して頂け
れば幸いです。

 

【適用年度】
青色申告法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。

 

【税額控除額】
 (雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×15%
  ※上乗せが適用された場合、中小企業:25%、大企業:20%となります。
  ※当期法人税額の20%が限度となります。

 

【適用要件】
1、中小企業
①税額控除15%
 ・雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額
 ・継続雇用者の平均給与等支給額が前年度比1.5%以上増加
②10%の上乗せ措置
 ・継続雇用者の平均給与等支給額が前年度比2.5%以上増加
 ・教育訓練費の額が、前期の教育訓練費の額に対し10%以上増加した場合
  又は
  中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、同計画に従って経営力向上が確実に行われたもの
  と証明がされた場合

2、大企業
①税額控除15%
 ・雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額
 ・継続雇用者の平均給与等支給額が前年度比1.5%以上増加
 ・国内投資設備額≧当期償却費総額の90%
②5%の上乗せ措置
 ・教育訓練費の額が、前期の教育訓練費の額に対し20%以上増加した場合

 ※地方税である、外形標準課税では、教育訓練費の上乗せ措置が設けられていない為、注意が必要です。
  また、赤字法人であっても、付加価値額から一定の控除が認められます。

 

【教育訓練費のポイント】
①教育訓練費とは、法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ,又は向上させるために支出
 する」一定の費用をいい,具体的には,法人がその国内雇用者に対して教育訓練等を自ら行う場合の費用(外
 部講師謝金等,外部施設使用料等),研修委託費,外部研修参加費が該当します。

 つまり、役員に対する教育訓練費は含まれませんのでご注意ください。

②教育訓練費は、一覧にし、明細書の記載事項の詳細を明らかにする必要があります。
 様式は自由ですが、下記の記載事項等が必要と考えられます。
 ”教育訓練等の実施期間、実施内容、対象者等、支払証明(領収書等)”

2017年10月03日 18:57

個人所得課税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

平成29年度税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。
今年も10月に入り、あとわずかとなります。
翌年より適用される改正について、見落としが無いようご確認ください。

この改正により、平成30年分からの配偶者の給与収入103万円の壁は150万円と引き上げられ、
配偶者特別控除の給与収入141万円の壁は201万円に引き上げられました。
ただし、納税者の所得制限も厳密に設定されたため、適用要件については注意が必要です。

しかし、この改正を行っても、社会保険料負担が発生する130万円の壁は依然としてあるため、パート層等の
就労調整を解消できるか否かは、今後の経済動向で見えてくると思われます。
 

詳細は下記の通りです。

1、配偶者控除
(1)概要
   納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、下記の所得控除が受けられます。
  控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、下記の要件の全てを満たしている人です。

  ① 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  ② 納税者と生計を一にしていること。
  ③ 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
   (給与のみの場合には、給与収入が103万円以下)
  ④ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
    又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  ※ 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、
    配偶者控除は受けられません。

(2)改正前(平成29年分まで)
   納税者本人  :所得制限無し
   配偶者控除  :38万円
   老人配偶者控除:48万円

(3)改正後(平成30年より、単位:万円)
【納税者の所得金額(給与収入のみ:目安)】 【配偶者控除額】  【老人配偶者控除】
   ・900 以下(1,120)以下      ⇒   38          48
   ・950 以下(1,170)以下      ⇒   26          32
   ・1,000以下(1,220)以下       ⇒   13           16
   ・1,000超               ⇒   無し         無し

2、配偶者特別控除
(1)概要
   配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、
   配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。
   なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
   配偶者特別控除を受けるための要件は次の通りです。

   ① 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
   ② 配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。
    イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
    ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
    ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は
      白色申告者の事業専従者でないこと。
    ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。
    ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(注)であること。
     (注)平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であることが
        要件になります。

(2)改正前(平成29年分まで、単位:万円)
【配偶者の所得金額】        【控除額】   
(給与収入のみ:目安)          
・38(103) 超 40(105)未満  ⇒  38   
・40(105)以上 45(110)未満  ⇒  36
・45(110)以上 50(115)未満  ⇒  31
・50(115)以上 55(120)未満  ⇒  26
・55(120)以上 60(125)未満  ⇒  21
・60(125)以上 65(130)未満  ⇒  16
・65(125)以上 70(135)未満  ⇒  11
・70(135)以上 75(140)未満  ⇒   6
・75(140)以上 76(141)未満  ⇒   3
・76(141) 超         ⇒   無し

(2)改正後(平成30年分より、単位:万円)
【配偶者の所得金額】                     【控除額】   
(給与収入のみ:目安)           【納税者の合計所得金額(給与収入のみ:目安)】
                [900以下(1,120以下)][950以下(1,170以下)][1,000以下(1,220以下)]
・38(103) 超 85(150)以下 ⇒    38          26           13
・85(150) 超 90(155)以下 ⇒    36          24           12
・90(155) 超 95(160)以下 ⇒    31          21           11
・95(160) 超 100(167)以下  ⇒    26          18           9
・100(167)超 105(175)以下  ⇒    21          14           7
・105(175)超 110(183)以下  ⇒    16          11           6
・110(183)超 115(190)以下  ⇒    11          8           4
・115(190)超 120(197)以下  ⇒    6          4           2
・120(197)超 123(201)以下  ⇒    3          2           1
・123(201)超         ⇒   無し         無し         無し

2017年07月07日 17:00

経営革新等支援機関に認定されました

平成29年6月30日に、当事務所が、国より経営革新等支援機関に認定されました。
経営相談や事業計画策定等を含め、お客様により良いサービスを提供してまいります。
今後とも、当事務所を、宜しくお願い申し上げます。