COLUMNコラム

2019年03月12日 14:21

ふるさと納税制度の見直しによる駆け込み

当事務所では、今年の確定申告も落ち着いてきました。
たくさんのご依頼を頂き、誠にありがとうございます。

 

さて、確定申告にて、多く見るのが、ふるさと納税による寄付金です。
このふるさと納税ですが、平成31年度の税制改正により、少し締め付けが入っております。

特に、私たちが気になる部分は下記【概要】の①ロ、の項目です。
要約すると、“返戻割合は寄付金の3割以下、地元産の返礼品のみ”となります。

 この改正は、昨今の自治体による、商品券等を返礼品とすることや、返戻割合の高騰など、過度な返礼競争に対して、国がストップをかけたことによる見直しとなります。

 そこで、適用(平成31年6月1日)までの間に、個人だけではなく、“自治体側”による“駆け込み”も行われています。

 例えば、大阪府泉佐野市では、100億円還元閉店キャンペーンと題して、ふるさと納税の一時閉鎖を前に、Amazonギフト券付きの返礼品による、ふるさと納税サイトを立ち上げています。
(平成31年3月12日現在)

 ふるさと納税の趣旨により賛否は分かれますが、寄付金を行っている方には気になる内容となりますので、今後も改正等があれば注意しておくべき制度となります。

 

【概要】
◇適用
平成31年6月1日以後に支出された寄付金について適用する。

◇対象とする都道府県等の指定
① 総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特別控除)の対象として
  指定することとする。
 イ、寄付金の募集を適正に実施する都道府県等
 ロ、イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
 (イ)返礼品の返戻割合を3割以下とすること
 (ロ)返礼品を地場産品とすること

② ①の基準は総務大臣が定めることとする。
③ 指定は、都道府県等の申出により行うこととする。
④ 総務大臣は指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、
  指定を取り消すことができる。
⑤ 総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を公示しなければ
  ならないこととする。
⑥ 基準の制定や改廃、指定や指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かな
  ければならないこととする。
⑦ その他所要の措置を講ずる。